金融庁「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和3年6月7日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.改正の概要

 連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について

  国際会計基準審議会が令和3年3月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。主な会計基準は以下のとおりです。

令和2年8月27日公表

国際財務報告基準第9号「金融商品」、国際会計基準第39号「金融商品:認識及び測定」、国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」、国際財務報告基準第4号「保険契約」及び国際財務報告基準第16号「リース」の修正

令和3年3月31日公表

国際財務報告基準第16号「リース」の修正

2.パブリックコメントの結果

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部改正(案)について、令和3年4月30日(金)から令和3年5月29日(土)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1先から2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。また、具体的な改正の内容については、(別紙2)をご覧ください。

3.官報掲載・適用日

本日付で官報掲載し、同日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線2999)

(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210607.html

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