令和3年6月2日
金融庁
「令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等」に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁においては、令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等について、令和3年2月22日(月)から令和3年3月24日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、64の個人及び団体より延べ395件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
具体的な改正の内容については、別紙2~別紙15を御参照ください。
2.公布・施行日等
本件の政令は、令和3年5月28日(金)に閣議決定、本日公布されており、同年11月1日(月)から施行されることとなります。
また、本件の内閣府令等及び告示は、本日公布されており、監督指針と併せて、令和3年11月1日(月)から施行・適用されることとなります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1~9)企画市場局総務課 決済・金融サービス仲介法制室(内線2758、3985)
(別紙1、10~15)監督局総務課(内線3402、3399)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
(別紙2)金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
【内閣府令等】
(別紙3)金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
(別紙4)金融サービス仲介業者保証金規則
(別紙5)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙6)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙7)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
(別紙8)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙9)中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令
【告示】
(別紙10)主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件
(別紙11)金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の要件を定める件
(別紙12)相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件
(別紙13)法人から除かれるもの等を定める件
(別紙14)金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者等を定める件
【監督指針】
(別紙15)金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210602/20210602.html