令和3年5月19日
金融庁
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」等について
本日、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」が公布されました。具体的な内容については(別添1)及び(別添2)をご参照ください。
これらの命令は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」の一部施行の日(令和3年5月19日)から施行されます。
なお、本件は、行政手続法第4条第4項第7号に掲げる命令等に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見募集手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(別添1) 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」(PDF:104KB)
(別添2)「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」(PDF:84KB)
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