金融庁「「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和3年4月26日
金融庁

「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

 

1.パブリックコメントの結果 

 金融庁では、「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」につきまして、令和3年2月24日(水)から同年3月26日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
  

2.改正内容

 金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第1項第3号において、銀行からの保証状(LG:Letter of Guarantee)を代用有価証券等として利用できる取引は、金融庁長官が指定するものに限るとされているところ、本件は、当該取引を指定する告示を制定するものです。
 
 具体的な内容については(別紙)をご参照ください。
 

3.公布日等

 本告示については、本日付で公布、施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課市場業務室 (内線)3603、3632

(別紙)金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210426/20210426.html

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