金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果の公表について」を公表しました。

令和3年2月15日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和2年10月21日(水)から同年11月30日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、9の個人・団体より延べ61件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.改正の背景・概要

令和2年8月、金融庁は「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」を公表しました。
 上記報告書では、「重要情報シート」(※)等を使用し、かつ、契約締結前交付書面の主な内容を顧客に説明した場合、目論見書や契約締結前交付書面等の紙での交付を不要とすることが適当と提言されています。
 本件は、上記提言を踏まえ、下記のとおり改正するものです。
・簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じて説明した場合、
①目論見書の電子提供を可能とする
②契約締結前交付書面の交付免除を可能とする(ただし、契約締結前交付書面に記載すべき事項を電子的に顧客の閲覧に供する必要がある。)
(※)金融商品を比較しやすくするため、顧客に簡潔にわかりやすく商品のリスクや手数料等の情報を提供する資料

具体的な改正の内容については、(別紙2)を御参照ください。

3.公布日等

本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3625、3628)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210215.html

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