金融庁「「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和3年1月15日
金融庁

「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの概要・結果について

金融庁では、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、令和2年9月25日(金)から令和2年10月26日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、48の個人及び団体からコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメント及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

【概要】
 本件は、2020年8月に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」における提言を踏まえ、所要の改訂、改正を行うものです。

なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

いただいた御意見を踏まえ、「顧客本位の業務運営に関する原則」については、(別紙2)のとおり確定し、公表するとともに、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」については、本日付で(別紙3)、(別紙4)のとおり改正し、適用します。

2.金融事業者の取組の「見える化」について

「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書」において、金融庁による採択事業者のリストの公表について、各金融事業者の取組方針や取組状況を項目ごとに比較できるようにすることが提言されています。現在、金融庁において、各金融事業者の取組方針等の比較方法や金融庁への報告様式等について検討を進めており、確定次第、別途公表する予定です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1、2について・・・企画市場局市場課(内線3628)
別紙3について・・・監督局証券課(内線3723)
別紙4について・・・監督局保険課(内線3779)

 (別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)

(別紙3)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】

(別紙4)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1.html

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