令和3年2月1日
金融庁
「金融商品取引所等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では「金融商品取引所等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、令和元年5月29日(水)から同年6月27日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3の個人及び団体より延べ4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
本件は、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)のカバー取引について、金融商品取引清算機関の利用を促進する観点から、取引証拠金の代用有価証券等として、金融機関から保証を受ける権利(LG:Letter of Guarantee)を追加するものです。 具体的な改正の内容については、別紙2~別紙4をご参照ください。
※本件は、店頭FX取引のカバー取引を清算する金融商品取引清算機関の利用の動向を確認の上、下記の公布日から施行することとしました。
3.公布日等
本件の内閣府令・告示・監督指針は、本日付で公布・施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3603、3632)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)金融商品取引所等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)金融商品取引所と保証契約を締結する金融機関を指定する件
(別紙4)清算・振替機関等向けの総合的な監督指針 新旧対照表
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210201/20210201.html