金融庁「「金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和2年10月30日
金融庁

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)」に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)」の公表について、令和2年8月31日(月)から同年9月30日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、3の個人及び団体より5件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政上の参考とさせていただきます。
 具体的な告示の内容については、別紙2を御参照ください。

2.公布・施行日

 本件の告示は、本日付けで公布・施行されます。
 

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
 【告示】
(別紙2)金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 監督局銀行第二課協同組織金融室(内線:3377、3736)
 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kyokin/20201030/20201030.html

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