金融庁「「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和2年9月30日
金融庁

「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案及び「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加等案について、令和2年6月23日(火)から同年7月27日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、内容に係る特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 

 具体的な改正内容は別紙をご参照ください。

2.主な改正内容

(1)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部改正 

 ① 公開買付届出書における小規模所有者に関する記載の削除
  強制公開買付規制の適用の判断基準となる「株券等所有割合」は、公開買付者の株券等所有割合と特別関係者の株券等所有割合を合算して計算するところ(金融商品取引法27条の2第1項第1号御参照)、特別関係者のうち、小規模所有者の株券等所有割合は合算の対象外とされている趣旨に鑑みて(同法第27条の2第1項第1号、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項)、小規模所有者に関する情報の公開買付届出書への記載を不要とします。
 

 ② 公開買付届出書における本籍地の記載の削除
  本籍地が、センシティブな情報として取り扱われている状況に鑑みて、個人である公開買付者の本籍地の公開買付届出書への記載を不要とします。また、同様に、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令においても、有価証券届出書への本籍地の記載を不要とします。
 

 ③ 公開買付開始公告の掲載事項の簡素化
  公開買付開始公告の方法は、EDINET上の電子公告と新聞公告のいずれかから選択可能であるところ(金融商品取引法施行令第9条の3第1項、第14条の3の4第1項)、EDINET上の電子公告が専ら利用されている中、公開買付届出書とは別に、公開買付開始公告において詳細な情報開示を行う実益は乏しいことから、公開買付開始公告の掲載事項の一部の掲載を不要とします。
 

   その他、所要の改正を行います。
 

(2)株券等の公開買付けに関するQ&Aの追加及び一部変更
 金融庁では、行政対応の透明性・予測可能性の向上を一つの柱とするベター・レギュレーションの実現に向けた具体的な取組みの一つとして、「株券等の公開買付けに関するQ&A」(全45問)を公表しています。
 
   今般、本Q&Aについて、上記(1)③の公開買付開始公告の掲載事項の簡素化に伴う整備や、近時における公開買付けの動向を踏まえた運用の明確化のため、新たな質問・回答(2問)を追加するほか、所要の変更を行います。

3.公布日等

 本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
 また、「株券等の公開買付けに関するQ&A」に追加等しましたので公表します。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3661、2763)

(別紙1)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 新旧対照表(PDF:473KB)
(別紙2)株券等の公開買付けに関するQ&A(追加分)(PDF:91KB)
(別紙3)株券等の公開買付けに関するQ&A(変更分・見え消し)(PDF:246KB)
(別紙4)株券等の公開買付けに関するQ&A(全体分)(PDF:425KB)

 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20200930.html

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