金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和2年9月30日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について、令和2年8月7日(金)から同年9月6日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、1団体より1件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
 具体的な改正の内容等については、別紙2~別紙4を御参照ください。

2.公布・施行日

 本件の内閣府令等は、本日付けで公布の上、令和2年10月1日(木)から施行されます。
 なお、改正の内容等のうち、行政手続法第39条4項8号に該当するもの(別紙4)については、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。
 

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
 【府省令】
(別紙2)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】
(別紙3)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令【新旧対照表】【告示】
(別紙4)中小企業等経営強化法施行令第十五条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める件【新旧対照表】

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3577、3568)
※本件に関する担当部署は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kyokin/20200930/20200930.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事