金融庁「ライフエイド少額短期保険株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「ライフエイド少額短期保険株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

令和2年9月17日
金融庁

ライフエイド少額短期保険株式会社に対する
行政処分について

本日、北海道財務局長から、ライフエイド少額短期保険株式会社(本店:北海道、北海道財務局長(少額短期保険)第2号)に対して、保険業法第272条の26第1項及び第272条の25第1項の規定に基づき、業務停止命令等が発出されました(詳細は、北海道財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「ライフエイド少額短期保険株式会社に対する行政処分について」(北海道財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

財務省北海道財務局 理財部金融監督第1課
Tel:011-709-2311(代表)(内線 4351、4350)

金融庁 監督局保険課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線 2788、3494)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20200917.html

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