国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第25号)(令和元年12月27日)」を公表しました。

国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第25号)(令和元年12月27日)」を公表しました。

国税庁告示第25号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、令和二年一月一日から適用する。
 令和元年十二月二十七日
国税庁長官 星野 次彦
次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を追加する。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0112/09.htm

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