国税庁「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)(令和2年4月7日)」を公表しました。

国税庁「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)(令和2年4月7日)」を公表しました。

別紙(PDFファイル/485KB)

徴徴6-3
徴管3-16
令和2年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後はこれによられたい。
(趣旨)
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の制定により国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。 なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いの適用については、次による。
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詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/2004xx/02.htm

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