金融庁「ジェイリース(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令決定の一部取消しについて」を公表しました。

金融庁「ジェイリース(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令決定の一部取消しについて」を公表しました。

令和2年7月10日
金融庁

ジェイリース(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令決定の一部取消しについて

金融庁は、被審人に対して、令和2年3月30日に決定した課徴金納付命令決定について、同年7月10日、下記のとおり一部を取り消す決定(PDF:108KB)を行いました。

○一部取消決定の内容

  課徴金納付命令決定(令和元年度(判)第38号金融商品取引法違反審判事件)中、4421万円を超えて課徴金を国庫に納付することを命じた部分を取り消す。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2397、2398)
企画市場局企業開示課(内線3805、3896)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20200710-2.html

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