金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和2年6月17日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果 

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、令和2年3月24日(火)から令和2年4月23日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

具体的な改正内容については、別紙1及び別紙2を御参照ください。
【改正概要】
(1)金融商品取引法施行令の改正
 本件は、金融商品取引法施行令第1条の18の2及び第1条の19第2項に規定されている、金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借(以下「本件取引」という。)の指定に関し、その適正な運用を確保するため、本件取引の清算を行う外国清算機関を監督する外国当局の監督協力に係る保証等があることを要件として追加することで、監督情報の取得可能性を制度的に確保するために、規定の整備を行うものです。
(2)適用除外告示の改正
 上記規定の整備に伴い、本件取引を指定する告示である「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件」について、時限的な運用を見直すための改正を行うものです。
2.公布・施行日

本件政令及び告示は、本日付けで、公布・施行されます。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課(内線2411)

 

(別紙1)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

(別紙2)金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件

https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200617/20200617.html

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