金融庁「「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和2年6月10日
金融庁

「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件の一部を改正する件(案)」について、令和2年4月10日(金)から同年5月11日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 

【概要】 
 本件は、金融商品取引所における市場デリバティブ取引の対象となる金融商品として、金融商品取引法施行令第1条の17の2の規定に基づき、「ガソリン」及び「軽油」を追加するものです。

      
 具体的な内容については、別紙を御参照ください。
  
2.公布・施行日

本件の告示は、本日付で公布され適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
    企画市場局市場課市場業務室(内線5367)

(別紙)金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件等の一部を改正する件(PDF:141KB)
 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200610.html

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