金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について」を公表しました。

金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について」を公表しました。

令和2年4月23日
金融庁

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(5.前払式支払手段発行者関係・14.資金移動業者関係 )の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

主な改正内容は以下のとおりです。

「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」等を踏まえた見直し。
登録審査の迅速化・効率化・内容改善の観点からの見直し。
登録審査の迅速化等の観点から、事務ガイドライン及びチェックリスト項目を整理・見直し。
不正利用やシステム障害等の近年の事案も踏まえ、より深度のある登録審査・監督を行うため、システムリスク管理等の内容を、より具体化。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙3を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和2年5月29日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 

 インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6114

URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局フィンテックモニタリング室
(内線5350、2365)

 

(別紙1)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(5.前払式支払手段発行者関係)」の一部改正(案)(新旧対照表)

(別紙2)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(14.資金移動業者関係)」の一部改正(案)(新旧対照表)

(別紙3)立入検査の基本的手続

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200423_shikinkessai/20200423_shikinkessai.html

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