金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正の公表について」を公表しました。

金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正の公表について」を公表しました。

令和2年5月1日
金融庁

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について

金融庁では、「日本仮想通貨交換業協会」及び同協会が定める自主規制規則について、令和2年5月1日に協会名が変更されたこと等に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)16 暗号資産交換業関係」を改正いたしました。

ガイドラインの具体的な改正の内容については、(別紙)をご覧ください。改正後の事務ガイドラインは、令和2年5月1日より適用されます。

なお、今回の改正は、当然に必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4条第8号に定める 軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)には付しておりません。
(別紙) 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 16 暗号資産交換業者関係」の一部改正(新旧対照表)
お問い合わせ先

総合政策局リスク分析総括課フィンテックモニタリング室
03-3506-6000(代表) (内線2794、3676)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20200501.html

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