金融庁「「ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」について」を公表しました。

金融庁「「ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」について」を公表しました。

令和2年3月31日
金融庁

ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアルについて

消費者庁及び金融庁においては、関係省庁等の協力を得て、平成30年10月に施行されたギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)等を踏まえ、平成31年3月に、「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」を見直し、再度発出したところです。

この度、平成31年4月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策基本法第12条第1項に規定するギャンブル等依存症対策推進基本計画等を踏まえ、更なる内容の充実を図りましたので、お知らせいたします。

「ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」
お問い合わせ先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
03-3506-6000(代表)(内線3544)

https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/gambling/20200331.html

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