金融庁「「親会社が外国会社である金融商品取引業者等に対するTLAC規制に係る告示(案)等」に対するパブリックコメントの結果について」を公表しました。

金融庁「「親会社が外国会社である金融商品取引業者等に対するTLAC規制に係る告示(案)等」に対するパブリックコメントの結果について」を公表しました。

令和2年1月28日
金融庁

「親会社が外国会社である金融商品取引業者等に対するTLAC規制に係る告示(案)等」に対するパブリックコメントの結果について

1. パブリックコメント結果

金融庁では、今般、「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置」(案)等につきまして、令和元年7月2日(火)から令和元年8月2日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。

その結果、4の個人及び団体より計4件のコメントを頂きました。御意見を提出いただいた皆様には、告示案の検討に御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1のとおりです。

本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の制度整備に当たっての参考とさせていただきます。

2. 適用時期

本件の告示案等については、令和2年3月31日より適用開始予定です。

具体的な改正の内容については、別紙2及び別紙3を御参照ください。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局外国証券等モニタリング室(内線2931)

(別紙1)パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置」(案)
(別紙3)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(案)新旧対照表
 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200117_1_2.html

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