令和元年9月6日
金融庁
村山一憲に対する行政処分について
村山一憲(東京都港区、適格機関投資家等特例業務届出者)に対する検査の結果、問題が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、関東財務局長が行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※ 村山一憲に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第三課
Tel:048-614-0044(直通)
金融庁監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3227、2896)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20190906.html
多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人