国税庁「「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(令和元年7月1日)」を公表しました。

国税庁「「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(令和元年7月1日)」を公表しました。

課消4-59課審8-23
令和元年7月1日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
 昭和44年11月18日付間消3-27ほか1課共同、蔵関第3223号「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」の一部を別紙「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」新旧対照表(PDF/209KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、これによられたい
(趣旨)
流量計の器差試験の実情に即応するよう、所要の規定の整備を図るものである。
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詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/190701/02.htm

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