金融庁「外国損害保険業の免許について」を公表しました。

金融庁「外国損害保険業の免許について」を公表しました。

令和元年6月19日
金融庁
 

外国損害保険業の免許について
 
本日、Swiss Re Asia Pte. Ltd.に対し、保険業法第185条第1項の規定に基づき外国損害保険業の免許を付与しました。
 
 
(参考)
1.外国損害保険会社等の概要
(1)商号          : Swiss Re Asia Pte. Ltd.
(2)本店所在地 : シンガポール共和国 018961マリーナ・ビュー12、アジア・スクエア・タワー2、#16-01
(3)設立年月日 : 1919年9月13日
(4)資本金の額 : 3億2020万296米ドル
 
2.日本支店の概要
(1)代表者       : 百々 敦浩
(2)店舗所在地 : 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル22階
(3)営業開始日 : 2020年1月1日(予定)
 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3375、3342)

https://www.fsa.go.jp/news/30/hoken/20190619.html

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