金融庁「西武信用金庫に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「西武信用金庫に対する行政処分について」を公表しました。

令和元年5月24日
金融庁

西武信用金庫に対する行政処分について

本日、関東財務局長から、西武信用金庫(本店:東京都中野区)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。

※「西武信用金庫に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局 
理財部金融監督第二課
Tel:048-600-1148(直通)

関東財務局
東京財務事務所理財第一課
Tel:03-5842-7014(直通)

金融庁
監督局銀行第二課協同組織金融室
Tel:03-3506-6000(代表)
(内線3377、3736)

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190524.html

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