国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第九号)(平成31年4月1日)」を公表しました。

国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第九号)(平成31年4月1日)」を公表しました。

1 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 [略]
二 省令第五条第二項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
[イ~ニ 略]
三 [略]
四 省令第五条第二項(第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を送信し、又は提出する場合 XML形式
五 省令第五条第二項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式

[2~4 略]
附 則
1 [略]
2 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号」と、「送信し、又は提出」とあるのは「送信」と、「XBRL形式又はCSV形式」とあるのは「XBRL形式」と、「第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号又は第三号」と、「第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)」とあるのは「第二号」とする。

一 [略]
二 省令第五条第二項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
[イ~ニ 略]
三 [略]
四 省令第五条第二項(第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を送信し、又は提出する場合 XML形式
五 省令第五条第二項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式

1 [同左]
一 [同左]
二 省令第五条第二項(第一号又は第三号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。第四号までにおいて同じ。)の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
[イ~ニ 同左]
三 [同左]
四 省令第五条第二項の規定により同項に規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を送信し、又は提出する場合 XML形式
五 省令第五条第二項(第二号又は第三号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式

[2~4 同左]
附 則
1 [同左]
2 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「第一号又は第三号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号」と、「送信し、又は提出」とあるのは「送信」と、「XBRL形式又はCSV形式」とあるのは「XBRL形式」と、「第二号又は第三号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)」とあるのは「第二号」とする。

一 [同左]
二 省令第五条第二項(第一号又は第三号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。第四号までにおいて同じ。)の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
[イ~ニ 同左]
三 [同左]
四 省令第五条第二項の規定により同項に規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を送信し、又は提出する場合 XML形式
五 省令第五条第二項(第二号又は第三号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式

○国税庁告示第九号
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から適用する。
平成三十一年三月二十九日
国税庁長官 藤井 健志
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/190331/04.htm

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事