金融庁「「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」について」を公表しました。

金融庁「「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」について」を公表しました。

平成31年3月29日
金融庁

「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」について

本日、「預金保険法施行規則」(昭和46年大蔵省令第28号)の一部を改正するための命令(別添1、別添2)が公布・施行されましたのでお知らせいたします。

(別添1)預金保険法施行規則の一部を改正する命令 本則(PDF:36KB)

(別添2)預金保険法施行規則の一部を改正する命令 附則(PDF:10KB)

 

なお、本命令は、行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項第7号に掲げる命令等に該当し、同法第39条第1項の適用除外となることから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3556、3506)

 

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190329.html

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