金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の改正について」を公表しました。

金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の改正について」を公表しました。

平成31年3月29日
金融庁 

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の改正について

金融庁では、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令が平成31年4月15日から施行されることに伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7 不動産特定共同事業関係」を改正しました。

 ガイドラインの具体的な改正の内容については、(別紙1)及び(別紙2)をご覧ください。改正後の事務ガイドラインは、平成31年4月15日より適用されます。

なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第5号に規定する「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき」に該当することから、パブリックコメントには付していません。
(別紙1)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7 不動産特定共同事業関係」の一部改正(新旧対照表)
(別紙2)「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」の追加
お問い合わせ先

金融庁監督局総務課金融会社室
03-3506-6000(代表)(内線3384、3299)

https://www.fsa.go.jp/news/30/20190329.html

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