平成31年3月15日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」(平成26年金融庁告示第7号)等の改正に伴い、銀行法施行規則等について別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の内閣府令等は、平成31年3月31日から施行されます。
(別紙1)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(PDF:1,933KB)
(別紙2)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:377KB)
(別紙3)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:205KB)
(別紙4)農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:283KB)
お問い合わせ先
金融庁監督局総務課監督調査室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3706、3852)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-3.html