金融庁「CLSA証券株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「CLSA証券株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

 

平成31年2月1日
金融庁

CLSA証券株式会社に対する行政処分について

CLSA証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、平成31年1月25日、行政処分を求める勧告が行われました。

当該勧告を受けたことから、本日(2月1日)、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

1.勧告の事実関係

(1)空売り規制違反等

当社においては、外国に居住する法人顧客から受託した取引所金融商品市場における空売り注文について、当該空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置(以下「決済措置」という。)が講じられていることを確認しないまま、長期間にわたり多数の空売り注文を執行していた。また、当該注文の執行に際して、これらの決済措置に係る有価証券の調達先についても確認していなかった。

こうした杜撰な空売り注文の受注・執行態勢により、当社が行った空売りについて、当社と顧客との間で多数の決済遅延が発生している。

当社が行った上記行為のうち、決済措置が講じられていることを確認しないまま行った空売りは、金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項に違反し、金融商品取引法第162条第1項に該当する。また、決済措置に係る有価証券の調達先を確認しなかった行為は金融商品取引法第38条第9号(平成29年法律第37号による改正前は同条第8号、平成26年法律第44号による改正前は同条第7号)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第24号の2に該当するものと認められる。

(2)売買管理態勢の不備

当社は、実勢を反映しない作為的な相場を形成させるべき行為を防止するための売買審査について、売買審査を行うべき取引を著しく狭く限定するとともに、抽出された取引についても、実質的な売買審査を行っていなかった。

また、当社において売買審査を行うべき取引を抽出するためのシステムには、当社が受託した取引の一部が取り込まれておらず、売買審査を行う上で必要となるデータそのものが不足している状況が認められている。なお、当社は、これを改善するためのシステム修正を行っているが、当該システム修正の結果、必要なデータが全て取り込まれているかどうかについて、未だ検証できていない。

当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。
 

2.行政処分の内容

○業務改善命令

(1)本件に係る事実関係及び発生原因・根本原因に係る分析を踏まえた再発防止策を策定し、これを確実に実施・定着させること。

(2)策定した再発防止策に係る実効性の検証を行うこと。

(3)法令等遵守に取り組む経営姿勢を明確化し、全社的な法令等遵守意識及び健全な企業文化を醸成するなど、経営管理態勢・内部管理態勢の充実及び強化を図ること。

(4)上記(1)~(3)につき、実施状況及び検証結果の初回報告期限を平成31年2月28日(木)として、書面にて報告すること。以降は、3ヵ月経過毎を期限とするほか、必要に応じて随時報告を行うこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局外国証券等モニタリング室(内線2932、2934)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190201-1.html

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