金融庁「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について」を公表しました。

平成31年1月15日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(改正の概要)

本件は、私設取引システム(Proprietary Trading System ;PTS)において禁止されている信用取引の取扱い開始について、以下のとおり改正を行うものです。

(1)PTS信用取引禁止の解除
PTSにおける信用取引が禁止されていることについて解除するもの。
 

(2)利益相反防止措置を講じること

 PTSを運営する金融商品取引業者が信用取引を取扱う場合、当該金融商品取引業者やそのグループ会社等が実質的な資金・株券の提供者とならない等、利益相反防止の観点からの適切な措置を講じること。

(3)取引所の自主規制機能と同等の措置を講じること

 PTSを運営する金融商品取引業者が信用取引を取扱う場合、金融商品取引所の自主規制機能と同等の措置を講じること。

 具体的な内容については、(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成31年2月15日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

 インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁監督局証券課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6117
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3638、3723)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190115.html

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