平成31年1月29日(火)、国税庁ホームページで「FAQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」を更新しました。」が公表されました。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/faq.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/04.pdf
下記の項番に文言の修正・追加・削除を行いました、とのことです。
Q1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が導入された経緯について教えてください。
Q2 租税条約等に基づく税務当局間の情報交換の概要について教えてください。
Q34 報告対象契約及び報告対象国について教えてください。
Q38 個人既存低額特定取引契約者及び法人既存特定取引契約者について、特定期限は平成30年12月31日、初回の報告期限は平成31年4月30日とされています。平成29年12月31日までにその者に係る住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合、いつまでに報告を行う必要がありますか。
以上
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