国税庁「「放射性物質に対する酒類の安全性確保のための施策について」を更新しました(令和元年7月29日)」を公表しました。

国税庁「「放射性物質に対する酒類の安全性確保のための施策について」を更新しました(令和元年7月29日)」を公表しました。

令和元年度の酒類等安全確認調査の実施内容
分析結果(令和元年5月31日分析実施分まで)
・食品中の放射性物質の新たな基準値について
・食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて(平成24年7月5日厚生労働省食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知)
・食品中の放射性物質の試験法について(平成24年3月15日厚生労働省食品安全部長通知)

・食品中の放射性物質に関する広報の実施について

国税庁では現在、輸出環境維持等のため、我が国から輸出する酒類について放射能分析を実施しているほか、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類製造場内にある酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査(酒類等安全確認調査)や市販酒類の放射性物質に関する調査を実施しています。
 なお、これらの施策は独立行政法人酒類総合研究所と連携して実施しています。
 また、同所が実施した酒類の放射性物質の受託分析の結果について提供を受けています。

令和元年度の酒類等安全確認調査の実施内容は、以下の通りです。

調査対象地域(注)に所在する酒類製造場について、その場内にある出荷前の酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査を実施し、酒類の安全性を確認します。

(注)調査対象地域は、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成31年3月22日付原子力災害対策本部)別表において、「米」又は「果実類」が検査対象品目として定められている福島県とします。

(参考)食品中の放射性物質の基準値
放射性セシウムの基準値

(酒類には、一般食品の基準値100ベクレル/kgが適用されます)
(Excel/32KB)(PDF/32KB)
厚生労働省
消費者庁
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詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/anzen/radioactivity.htm

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