文部科学省「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置(更新)」を公表

文部科学省「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置(更新)」を公表

平成30年1月7日(月)、文部科学省ホームページで「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置(更新)」が公表されました。http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm
「平成31年度税制改正の大綱」(平成30年12月21日閣議決定)において「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する」とされたこと等を受け、次の資料が更新されました。
【制度概要について】
○特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/01/07/1372256_1.pdf
【申請の手引きについて】
○特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る確認~申請の手引き~http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/01/07/1372256_2.pdf
なお、平成31年度の申請期間は、平成31年1月17日(木曜日)~平成31年2月15日(金曜日)(必着)、とのことです。
以上

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