金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について」を公表しました。

平成30年12月25日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 
〇 改正の概要

     本件は、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行う業者に対し、

    (1)決済リスク管理強化等の観点から、金融商品取引業協会の規則に基づきストレステストを実施すること、及
          びそのストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められる場合には、経営の健全性を確保するための措
          置を講じること
    (2)その顧客や取引先に店頭FX業者のリスク情報を提供するため、未カバー率、カバー取引の状況、平均証拠
          金率を開示すること
      
       を求めるものです。

     改正案の概要
 
 具体的な改正内容については別紙1~別紙5をご参照ください。
 

(施行期日等)
  (1)については平成32年1月1日から、(2)については平成31年9月1日から施行する予定です。
 
(規制の事前評価書)
   規制の事前評価書(PDF:142KB)、要旨(PDF:78KB)、競争評価チェックリスト(改正案)(PDF:71KB)、競争評価チェックリスト(代替案)(PDF:70KB)

※意見募集の対象ではございません。
 
 この案について御意見がありましたら、平成31年1月23日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課市場業務室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6251
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~4)について  企画市場局市場課市場業務室(内線3525)
(別紙5)について  監督局証券課(内線3586)

(別紙1)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) 新旧対照表(PDF:186KB)
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) 附則(PDF:19KB)
(別紙3)通貨関連店頭デリバティブ取引に係る開示内容の基準時点を指定する件(PDF:43KB)
(別紙4)通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の状況の開示について信用格付を付与する者を指定する件(PDF:35KB)
(別紙5)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表(PDF:39KB)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20181225.html

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