平成30年12月12日(水)付のインターネット版官報(本紙 第7408号)で「北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」が告示されました。
これにあわせて、国税庁の「平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ」サイトが更新され、「「平成30年北海道胆振東部地震」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について」等が公表されました。
北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第26号)(インターネット版官報(本紙 第7408号))https://kanpou.npb.go.jp/20181212/20181212h07408/20181212h074080000f.htmlhttps://kanpou.npb.go.jp/20181212/20181212h07408/20181212h074080005f.html
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成30年国税庁告示第21号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日は、その期限が平成30年9月6日から平成31年1月30日までの間に到来するものについて、平成31年1月31日までとする。
(ご参考)北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第21号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_021.pdf
また、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。
(国税庁告示)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
(国税庁告示第26号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_026.pdf
「平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ」の更新https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm
次の資料が公表されました。
平成30年北海道胆振東部地震における国税の申告期限等の延長について
○「平成30年北海道胆振東部地震」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/20181212_1.pdf
○「平成30年北海道胆振東部地震」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/20181212_2.pdf
○北海道の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への予定納税第2期分に関するお知らせについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/20181212_3.pdf
申告書等用紙の発送に係るお知らせについて(発送の再開)
○北海道の一部の地域内に納税地がある法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/20181212_4.pdf
以上