平成30年11月22日
金融庁
「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、金融商品取引法施行令第1条の18の2及び第1条の19第2号の規定に基づき、金融商品取引法第2条第28項に規定する金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引を指定する告示である「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件」(以下「本件告示」という。)について、平成30年12月31日までとされている適用期間を平成31年6月30日まで延長するための改正を行うものです。
具体的な内容については別紙(PDF:25KB)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成30年12月7日(金)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
本改正については、本年12月31日に本件告示の期限を迎えるに当たって速やかに決定する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)の期間を短縮しています。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2411)
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20181122.html