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令和6年4月16日
金融庁
「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」について
本日、「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」(別紙)が公布されましたのでお知らせいたします。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」は本日付で施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線2644、2622)
(別紙)
投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240416-2/20240416.html
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