国税庁「平成30年9月の地震災害により被害を受けられた方へ」等を公表

国税庁「平成30年9月の地震災害により被害を受けられた方へ」等を公表

平成30年11月6日(火)、国税庁の「平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ」のサイトで、札幌国税局からのお知らせとして「平成30年9月の地震災害により被害を受けられた方へ」等が公表されました。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm
平成30年9月の地震災害により被害を受けられた方へhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/sapporo_1.pdf
公表された「平成30年9月の地震災害により被害を受けられた方へ」は2ページのリーフレットで、「災害により申告等が期限までにできない方」「災害により納付が困難な方」「災害により住宅や家財などに損害を受けた方」について案内されています。
平成30年9月の地震災害による被災者を支援された方へhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/sapporo_2.pdf
公表された「平成30年9月の地震災害による被災者を支援された方へ」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
○義援金を支出された方へ
○災害見舞金の支出や自社製品を提供された法人の方へ
○地震に対する義援金を支払った方~税制上の優遇措置について~
・個人の方
・法人の方
平成30年9月の北海道胆振東部地震により被害を受けられた方への税務上の措置(手続)FAQhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/sapporo_3.pdf
公表された「平成30年9月の北海道胆振東部地震により被害を受けられた方への税務上の措置(手続)FAQ」は12ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。

災害にあった場合の税制上の取扱い(Q1)
申告・納付等の期限延長の手続き
○地域指定による期限延長(Q2~Q5)
○個別指定による期限延長(Q6~Q9)
納付(Q10~Q13)
申告手続等(Q14~Q15)

平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/sapporo_4.pdf
公表された「平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」は5ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。

災害により申告等が期限までにできない方
災害により納付が困難な方
災害により住宅や家財などに損害を受けた方
○所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除
○雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
○住宅借入金等特別控除等の特例
○所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額
災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
災害による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例
り災証明書の添付又は提示
~見舞金等を受け取られた場合について~

以上

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事