金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和3年7月9日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果
  金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和3年5月20日(木)から同年6月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、2の個人より延べ2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
【改正の概要】
 一定の外国商品先物取引業者が、勧誘をすることなく国内にある一定の者から注文を受け、金融商品取引所への商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うことを金融商品取引業から除き、内閣総理大臣の登録を受けることなく当該行為を行うことを可能とするため、所用の改正を行うもの。
 具体的な改正の内容については、(別紙2)を御参照ください。
 
2.公布日等
  本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線5367)
  

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210709/20210709.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事