平成30年10月22日(月)、中小企業庁ホームページで「年末にかけての経営力向上計画の申請について」が公表されました。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181022kyoka.htm
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします、とのことです。
「年末にかけての経営力向上計画の申請について」「経営力向上計画の概要」が案内されています。
以上
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