国税庁「「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の一部の地域における期限延長措置の終了について」等を公表

国税庁「「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の一部の地域における期限延長措置の終了について」等を公表

平成30年10月17日(水)付のインターネット版官報(号外 第228号)で「岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」等が告示されました。
これにあわせて、国税庁の「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」サイトが更新され、「「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の一部の地域における期限延長措置の終了について」等が公表されました。
国税庁告示(インターネット版官報(号外 第228号))https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280000f.html

岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第20号)https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280111f.html
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成30年7月国税庁告示第18号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成30年7月5日から平成30年11月26日までの間に到来するものについて、平成30年11月27日までとする。
岡山県:岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県:広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県:岩国市周東町
愛媛県:宇和島市、大洲市、西予市
平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件(国税庁告示第22号)https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280111f.html
平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(平成30年国税庁告示第19号)において別途国税庁告示で定めることとされている日は、平成30年11月27日とする。
(ご参考)平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第19号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180724/001.pdf
また、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。
(国税庁告示)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
(国税庁告示第20号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_020.pdf
(国税庁告示第22号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_022.pdf

平成30年7月豪雨に関するお知らせhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
次の資料が公表されました。

「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長について
○「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の一部の地域における期限延長措置の終了についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1015/001.pdf
○「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の一部の地域における期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1015/002.pdf
平成30年10月17日付国税庁告示第20号により、別紙に掲げる地域(指定地域のうち、岡山県倉敷市真備町を除いた地域。)の方について、申告・納付等の延長の期日が平成30年11月27日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日が案内されています。
申告書等用紙の発送に係るお知らせについて(発送の再開)
○岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に納税地がある法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1015/003.pdf
○岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に納税地があるたばこ販売業者の皆様へのたばこ税等の手持品課税納税申告書等の発送再開に係るお知らせについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1015/004.pdf

平成30年7月豪雨により被害を受けられた法人の皆様へ(e-Taxホームページ)http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300717.htm
平成30年10月17日付国税庁告示により、指定地域のうち岡山県倉敷市真備町を除いた地域に納税地のある法人に係る延長期限を指定しましたので、指定された地域に納税地を有する法人の皆様については、平成30年10月末頃を目途にメッセージボックスへの格納(※)を再開します、とのことです。
(※)事前にパソコン、スマートフォンなどのメールアドレスの登録をしている方には、「税務署からのお知らせ」というタイトルのメールも送信。
以上

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事