国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
○国税庁告示第四号
国税庁長官心得 藤井 健志
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180330_1/04.htm
多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
○国税庁告示第四号
国税庁長官心得 藤井 健志
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180330_1/04.htm