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国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件 ○国税庁告示第七号 国税庁長官心得 藤井 健志
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180330_4/07.htm