国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(国税庁告示第8号)(平成30年3月31日)(平成30年4月10日)」を公表しました。

国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(国税庁告示第8号)(平成30年3月31日)(平成30年4月10日)」を公表しました。

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件
○国税庁告示第八号
国税庁長官心得 藤井 健志

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180330_5/08.htm

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