[概要]
[手続根拠]
[手続対象者]
[提出時期]
[提出方法]
[手数料]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
[受付時間]
[相談窓口]
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]
平成 年分 公的年金等の源泉徴収票合計表(PDF/206KB)
平成 年分 公的年金等の源泉徴収票(PDF/372KB)
※ 平成30年分の公的年金等の源泉徴収票から様式が変更されます。記載の方法については、平成30年分公的年金等の源泉徴収票の記載のしかた(PDF/257KB)をご覧ください。
※ 平成30年5月31日から6月29日までの間、国税庁ホームページに掲載しておりました、「平成30年分公的年金等の源泉徴収票の記載のしかた」のファイルをダウンロードした方は、正誤表(PDF/68KB)をご覧ください。
平成 年分 公的年金等の源泉徴収票(PDF/372KB)
※ 平成28年分の公的年金等の源泉徴収票から様式が変更されます。記載の方法については、平成28年分公的年金等の源泉徴収票の記載のしかた(PDF/257KB)をご覧ください。
平成25年以後に支払が確定した公的年金等に使用する公的年金等の源泉徴収票(PDF/265KB)
(注) 租税特別措置法施行規則及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第75号)(平成27年10月1日施行)による改正後の源泉徴収票を掲載しています(平成27年10月1日以後に提出又は交付する源泉徴収票)。
平成25年以後に支払が確定した公的年金等に使用する公的年金等の源泉徴収票(PDF/260KB)
(注) 租税特別措置法施行規則及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第75号)(平成27年10月1日施行)による改正前の源泉徴収票を掲載しています(平成27年9月30日以前に提出又は交付する源泉徴収票)。
平成23年以後に支払が確定した公的年金等に使用する公的年金等の源泉徴収票(PDF/262KB)
平成22年以前に支払が確定した公的年金等に使用する公的年金等の源泉徴収票(PDF/82KB)
上記法定調書の提出手続です。
所得税法第226条第3項
居住者に対し国内において公的年金等の支払をする者
翌年1月31日
源泉徴収票に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
手数料は不要です。
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100053.htm