金融庁「「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.
Tweet

令和8年5月19日
金融庁

「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和8年2月3日(火曜)から令和8年3月5日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、16件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらについては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
1.改正の概要

(1)電子決済手段となる外国の信託受益権の範囲の拡大等
我が国の電子決済手段に関する法制度との同等性が確保された外国の法令に基づく信託の受益権を電子決済手段として規定するとともに、電子決済手段等取引業者による外国電子決済手段の取扱いの適切性の判断において我が国の電子決済手段に関する法制度との同等性を基準とすることを明確化する等の改正を行うものです。

(2)有価証券とみなさない外国の信託受益権の範囲の拡大
上記の外国の法令に基づく信託の受益権を金融商品取引法上の有価証券とみなさないこととする改正を行うものです。

具体的な改正の内容については、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。
2.公布・施行日等
本件に係る内閣府令は本日公布されており、本件に係る事務ガイドラインと併せて、令和8年6月1日(月曜)から施行・適用されます。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

(別紙3)

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係)の一部改正(新旧対照表)

問合せ先

電話受付

受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室、企画市場局市場課
電子決済手段となる外国の信託受益権の範囲の拡大等企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:3580、3985、3506)有価証券とみなさない外国の信託受益権の範囲の拡大企画市場局市場課(庁内用3609、2622)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260519/20260519.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事