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令和8年3月30日
金融庁
令和7年保険業法改正に係る内閣府令等の公布及びパブリックコメント結果の公表について
金融庁では、令和7年保険業法改正に係る内閣府令(案)等につきまして、令和7年12月17日(水曜)から令和8年1月30日(金曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、計176件の御意見をいただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。
また、内閣府令案等の公表時に記載しておりました、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保(情報の提供に係る規定の改正)については、別途公表する予定です。
そのため、以下に係るコメントの概要等につきましては、後日改めて公表させていただきます。
保険業法施行規則第227条の2及び第234条の21の改正(当該改正に関係する別紙様式第25号の2及び第25号の3の改正を含む)
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第56条の改正
本件に関連する監督指針(案)に対するパブリックコメントの結果等については、こちらをご参照ください。
1.改正の概要
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)について、今般、保険業法施行規則等の規定の整備を行うほか、関連する規定の整備を行うものです。
主な改正の内容は以下のとおりです。
(1)特定大規模乗合保険募集人(注)に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)
特定大規模乗合保険募集人の要件
営業所又は事務所ごとの法令等遵守責任者の設置
本店又は主たる事務所への法令等遵守責任者を指揮する者(統括責任者)の設置
苦情処理体制の整備
(2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)
対象となる特定大規模乗合損害保険代理店
兼業業務に係る体制整備等
苦情処理体制の整備
内部監査・社内通報等に関する体制の整備
(3)保険会社等に対する体制整備義務の強化
特定大規模乗合保険募集人に業務を委託する場合の措置
兼業業務を行う特定保険募集人(兼業特定保険募集人)に関して損害保険会社に求める措置
(4)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止
保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者を規制対象に拡充
(5)保険仲立人の活用促進に向けた対応等
海外直接付保に関する手続き及び海外直接付保の許可に係る保険媒介における保険仲立人の活用
保険仲立人の不祥事件の届出義務の新設に伴う届出事項等の整備
(注)
特定大規模乗合生命保険募集人及び特定大規模乗合損害保険代理店をいう。
その他所要の改正を行います。
具体的な内容については、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。
2.公布日・施行日
本件の内閣府令等は、本日付けで公布し、令和8年6月1日(月曜)から施行されます。
(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
3.事業報告書の様式改正について
保険業法の改正(令和8年6月1日施行)に伴い、規模が大きい特定保険募集人に該当する保険代理店が提出する事業報告書の様式が改正されます。規模が大きい特定保険募集人については、『保険代理店の皆様へ』をご覧ください。
詳しくは、所属保険会社等から提供される「作成要領」「対応ガイド」等をご覧いただくか、所属保険会社・管轄財務局等にお問い合わせください。
≪所在地ごとの管轄財務局等≫
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
所管
企画市場局総務課保険企画室(庁内用3571)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20260330/20260330.html