金融庁「「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和7年9月5日
金融庁
「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)」等の改正案につきまして、令和7年6月23日(月曜)から令和7年7月22日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4先から22件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれましては、ご協力ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)をご覧ください。
また、改正内容については(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。
2.適用期日等
本件の告示等は、本日付で公布し、令和8年4月1日から施行・適用されます。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準の一部を改正する件(新旧対照表)

(別紙3)

保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局保険課保険モニタリング室(庁内用3778)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250905/20250905.html

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