金融庁「中央銀行デジタル通貨(CBDC)の売買に関する勧誘にご注意ください」を公表しました。

金融庁「中央銀行デジタル通貨(CBDC)の売買に関する勧誘にご注意ください」を公表しました。

Tweet

English Summary 令和5年7月28日 令和6年12月27日更新 金融庁

中央銀行デジタル通貨(CBDC)の売買に関する勧誘にご注意ください
中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する投資を持ちかけられ購入したところ、トラブルに巻き込まれたという情報が寄せられています。少しでも不審に思った場合には、取引・契約を見合わせるなど冷静に対応いただくとともに、金融庁金融サービス利用者相談室、または最寄りの警察署にご相談ください。

【当庁に寄せられた相談事例】
中央銀行が発行しているというCBDCの売買を扱うウェブサイトを発見した。毎日利息が付くとの記載があったので儲かると思い、多額の金額を振り込んだところ、利益が出たため税金の支払いが必要だとして追加の入金を求められたが、支払わないといけないのか。
SNSで知り合った人から中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する投資話を持ち掛けられた。国が発行しているものであるため暴落の心配がないと言われ、多額の金額を個人口座へ振り込んでしまった。

なお、CBDCは諸外国においても調査・検討段階であり、一部の国を除いて実用化されておりません。  円の中央銀行デジタル通貨は存在しておりませんので、ご注意ください。

 情報の受付窓口

■金融庁金融サービス利用者相談室  受付時間:平日10時00分~17時00分  電話(ナビダイヤル):0570-016811  ※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。  ※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話を録音させていただいております。  インターネットによる情報の受付は、こちら ■警察相談専用電話 #9110  又は最寄りの警察署まで  ※#9110の受付時間は、原則、平日の8時30分~17時15分  (各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、  当直又は音声案内で対応しております。)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/CBDC.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事