金融庁「適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社FLAVA、株式会社トラフィック)に対する行政処分」を公表しました。

金融庁「適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社FLAVA、株式会社トラフィック)に対する行政処分」を公表しました。

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令和6年10月24日
金融庁
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
関東財務局長は、適格機関投資家等特例業務届出者(2社)(注)について、金融商品取引法に違反する事実が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
(注)株式会社FLAVA、株式会社トラフィック
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 Tel:048-614-0044(直通)金融庁監督局証券課 Tel:03-3506-6000(代表)(内線3967、2977)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20241024.html

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